2017.10.14
派遣という働き方の仕組みについて
派遣の仕組みを知りましょう
「派遣社員」という雇用形態
「派遣社員」とは、正社員やアルバイト・パートと並ぶ、もう一つの雇用形態のことです。派遣の仕組みは「派遣会社」「派遣社員」「派遣先企業」の3つの要素でできています。正社員やアルバイト・パートが勤務先の企業と直接雇用契約を結ぶのに対し、派遣社員は派遣会社と雇用契約を結びます。つまり派遣社員は派遣会社の社員として、派遣先企業で働くという立場になります。そのため派遣社員の勤務先は派遣先企業ですが、給料を支払うのは派遣会社です。直接的な仕事に関する相談は派遣先企業の担当者や上司にしますが、給料や待遇に関する相談は、派遣会社の担当者にすることになります。
3つの派遣社員
派遣社員という雇用形態の中にも、2つのケースがあります。まず派遣会社と「正社員」として契約する方法です。次に「非正規社員」として契約する方法があります。さらに非正規社員として契約する時に、「期間が30日以内」の場合は「日雇い派遣」と呼ばれます。派遣社員は派遣会社との契約の仕方によって「常用型派遣」と呼ばれる正規社員と、「登録型派遣」と呼ばれる非正規社員に別れますが、登録型派遣社員の中には日雇い派遣も含まれます。つまり派遣社員には、常用型派遣社員と登録型派遣社員、さらに日雇い派遣社員の3つの契約方法があるということです。派遣社員と聞くと、正社員ではないと反射的に思ってしまいがちですが、正社員も含まれています。
派遣期間は3年ですが延長可能です
派遣の雇用期間は「原則1年間」です。延長する場合は3年間までという決まりがありました。
しかし2015年の改正労働者派遣法で、派遣期間の見直しが行われました。その結果、派遣期間の3年が過ぎる1か月前に、事業所の「過半数労働組合」へ意見徴収すると、さらに3年間の延長が可能になりました。過半数労働組合とは、労働者の過半数で組織する労働組合のことです。派遣社員の契約期間を3年延長して、また3年の期日が過ぎる1か月前に意見聴衆すれば、さらに3年派遣期間を延長することができます。派遣社員と派遣先企業が求めれば、ずっと派遣先企業で働くことができるようになったということです。この法改正は、派遣社員が働きやすい職場で長く働けるというメリットがあります。
しかし以前の派遣の仕組みでは3年間の派遣期間を過ぎて、派遣先企業が引き続き雇用したい時は、派遣社員を正社員として「直接雇用」をする必要がありました。そのため派遣社員から正社員になりやすいというメリットがありました。法改正の前と後で、どちらが派遣社員にとってメリットが大きいかは意見が分かれるところです。
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